令和3年10月8日に「人の死の告知に関するガイドライン」が制定されました。
これにより、私たち不動産業者の調査・告知方法に関しての範囲が明確となり、ガイドラインを遵守して適正に業務をおこなえば、不要なトラブルに発展する可能性をある程度は回避できるようになりました。
ただ、告知方法について明確な基準が設けられていなく、現状は「物件状況報告書」への記載が主となりますが、要件が十分に満たされているとはいえません。
本告知書は、制定されたガイドラインに基づき、より不動産取引を円滑にするために作成しました。
「物件状況報告書」と併せて、別紙で利用されることを推奨いたします。
- 心理的瑕疵・事故物件の取引に関するトラブルを未然に防ぐための告知書
- 「人の死の告知に関するガイドライン」に基づき作成
- 本邦初公開※ミカタ社調べ(2021年10月現在
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